Q. エレベーターに閉じ込められたら、どうすればよいですか?
A. あわてずに、かごの中の非常用呼び出しボタンやインターホンで外部に連絡を取ります。停電などの非常時にかごの中から外に連絡できる装置は、建築基準法施行令で設置が求められています。所有者や管理会社は、この連絡方法をかごの中の掲示などで入居者に知らせておくことが大切です。
BUILDING MANAGEMENT
ビルやマンションでは、エレベーターの閉じ込めや、給排水管からの漏水といったトラブルが起こりえます。国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」では、マンションの管理組合の20.1%が「水漏れ」のトラブルがあったと回答しており、建物の不具合に関するトラブルの中で最も多くなっています。
エレベーターでは、大きな地震で多数の閉じ込めが一度に起きたこともあります。このページでは、こうした事故が起きたときに建物の所有者や管理会社に何が起きるのか、どのような責任を負うのか、そして日頃からできる対策を、法令と国の資料をもとに整理しました。
| マンションの水漏れ | 管理組合の20.1%が「水漏れ」のトラブルを回答。建物の不具合に関するトラブルで最も多く、次いで「雨漏り」10.7%(令和5年度) |
|---|---|
| 地震による閉じ込め | 2018年の大阪府北部地震では、近畿2府3県で346台のエレベーターで閉じ込めが発生。救出に最大5時間半かかりました |
| 閉じ込めが起きた建物 | 住宅 202台(約58%)、事務所 73台(約21%)など |
出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」、国土交通省「大阪府北部を震源とする地震におけるエレベーターの被害」に関する資料
エレベーターの事故と漏水では、対応の流れと責任の考え方が異なります。
故障・停電・地震による停止など
給排水管の破損・詰まりなど
| 建物の所有者・占有者 | 建物の設置・保存の瑕疵による損害の賠償(民法第717条)、建物を常に適法な状態に維持するよう努める義務(建築基準法第8条) |
|---|---|
| エレベーターの所有者 | 資格者に定期に検査をさせ、結果を特定行政庁に報告する義務(建築基準法第12条第3項) |
| マンションの管理組合 | 共用部分の保安・保全・保守・清掃など(マンション標準管理規約)。建物の瑕疵による損害は共用部分に原因があると推定(区分所有法第9条) |
| 管理会社 | 任された管理業務を、善良な管理者の注意をもって行う義務(民法第644条) |
2006年6月3日、東京都内の公共賃貸住宅で、エレベーターのかごと乗降口の戸が開いたままかごが上昇し、降りようとした方が挟まれて亡くなる事故がありました。
消費者安全調査委員会の報告書(2016年8月30日)は、ブレーキの保持力が失われたことにより戸が開いたままかごが動き、事故が発生したと推定しています。あわせて、後継の保守管理業者に保守業務関連の資料が引き継がれていなかったことも指摘しています。保守業者が替わるときに、点検の記録や資料を確実に引き継ぐことの大切さが分かります。
エレベーターの所有者は、資格者に定期に検査をさせ、結果を特定行政庁に報告します(建築基準法第12条第3項)。時期は、おおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定めます。
国土交通省の指針は、所有者が保守点検業者と契約し、使用頻度などに応じて定期的に保守・点検を行わせることを求めています。業者を替えるときは、点検記録などの資料を確実に引き継ぎます。
2009年9月28日から、新たに設置するエレベーターには、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置などが義務づけられています。それより前のエレベーターは違反ではありませんが、設置の有無を確認し、改修を検討します。
共用部分の配管の清掃などの費用は、管理費から支出することができます(マンション標準管理規約のコメント)。排水管の更生や取替えを、長期修繕計画に組み込んでおきます。
閉じ込められたときは、あわてずに非常用呼び出しボタンなどで連絡を取ること、水漏れに気づいたらすぐに管理者へ連絡することを、掲示やお知らせで伝えておきます。
定期検査や点検を欠かさず行っていても、地震による停止や、古い配管の突然の破損など、防ぎきれない原因もあります。入居者やテナントへの賠償に備える方法のひとつが保険です。
Q. エレベーターに閉じ込められたら、どうすればよいですか?
A. あわてずに、かごの中の非常用呼び出しボタンやインターホンで外部に連絡を取ります。停電などの非常時にかごの中から外に連絡できる装置は、建築基準法施行令で設置が求められています。所有者や管理会社は、この連絡方法をかごの中の掲示などで入居者に知らせておくことが大切です。
Q. マンションで上の階から水漏れがあった場合、誰が責任を負いますか?
A. 水が漏れた場所によって変わります。特定の部屋の専有部分が原因ならその部屋の区分所有者、建物全体の共用部分が原因なら区分所有者全員(管理組合)が対応するのが基本です。建物の設置や保存の欠陥(瑕疵)による損害は、共用部分に原因があると推定されます(区分所有法第9条)。
Q. エレベーターの定期検査は、毎年必要ですか?
A. エレベーターの所有者は、資格者に定期に検査をさせ、結果を特定行政庁に報告する義務があります(建築基準法第12条第3項)。検査の時期は、おおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定めます。お持ちの建物の所在地の特定行政庁の定めをご確認ください。
このページの内容は2026年9月時点の情報をもとに、株式会社保険企画が作成しています。
建物の用途(事務所・店舗・住宅)、棟数や規模、エレベーターの台数、所有か管理受託か、現在ご加入の保険が分かるとご案内がスムーズです。内容が固まっていない場合も、お気軽にご相談ください。