Q. お客さまが店内で転んだら、必ずお店の責任になりますか?
A. 必ずではありません。床や設備の管理に問題があったか、お客さま自身に不注意がなかったかなどによって判断が分かれます。同じ事案で、地方裁判所が店の責任を認め、高等裁判所がそれを覆した例もあります。
SLIP & FALL
雨の日の入口、こぼれた飲み物や食べ物で濡れた床、見落としやすい段差など、店内には転倒の原因が潜んでいます。東京消防庁の救急搬送データ(令和6年)では、日常生活の事故で救急搬送された人のうち約6割が「ころぶ」事故で、その発生場所では「店舗・遊技施設等」が6,381人でした。
お客さまがけがをすると、お店は治療費などの賠償を求められることがあります。一方で、事故の状況によってはお店の責任が否定されることもあります。このページでは、店内で転倒事故が起きたときの対応の流れ、責任の考え方、裁判例、そして日頃からできる対策を、公的な資料をもとに整理しました。
| 「ころぶ」事故の救急搬送 | 98,243人(日常生活の事故による救急搬送の約6割) |
|---|---|
| 発生場所が「店舗・遊技施設等」 | 6,381人(6.5%) |
| 65歳以上の「ころぶ」事故 | 73,500人。そのうち40.1%が中等症以上 |
| (参考)従業員の労働災害 | 令和7年の労働災害で最も多い事故の型は「転倒」で37,195人。小売業では6,132人、飲食店では1,862人 |
出典:東京消防庁「救急搬送データからみる日常生活事故の実態(令和6年)」(東京消防庁管内・稲城市と島しょ地区を除く)、厚生労働省「令和7年 労働災害発生状況」
事故直後の対応と記録が、その後のお客さまとの話し合いを左右します。
床の水濡れ・落ちた食べ物・段差など
| スーパーのレジ前 | 通路に落ちていたかぼちゃの天ぷらでお客さまが滑って転倒。東京地方裁判所(令和2年12月8日判決)は、店に安全管理義務違反があるとして責任を認めた(お客さまの過失は5割を下回らないとして減額)。しかし東京高等裁判所(令和3年8月4日判決)はこの判断を覆し、お客さまの請求を全面的に退けた |
|---|---|
| ホテルの朝食会場 | 濡れた床で宿泊客が転倒。東京地方裁判所(令和4年9月29日判決)はホテルの責任を認め、宿泊客の過失による減額はしなかった |
個別の事案についての判断であり、一般化はできません(国民生活センター「暮らしの判例」の解説より)。
消費者庁は、売場のスタッフが定期点検だけでなくこまめに安全点検を行い、不具合を見つけた場合には迅速に処置することが重要だとしています。
整理・整頓・清掃・清潔(4S)を徹底し、床の水濡れや油汚れを取り除きます。厚生労働省が従業員の転倒防止として示している取り組みは、お客さまの安全にも役立ちます。
雨の日の入口は、床が濡れて滑りやすくなります。マットの設置やこまめな拭き取りで、入口付近の水濡れを防ぎます。
足元が見えるだけの明るさを確保し、段差や傾斜のある場所には手すりや滑り止めの設置を検討します。
段差や清掃中の場所には注意表示を出し、危険箇所がひと目で分かるようにします。
救護、記録、責任者への報告の手順を決めておきます。点検や清掃の記録を残しておくことも、事故後に事実関係を確認する手がかりになります。
点検や清掃を徹底していても、混雑時の一瞬の水濡れや、お客さまが持ち込んだ物など、防ぎきれない原因もあります。お客さまへの賠償やお見舞いの費用に備える方法のひとつが保険です。
Q. お客さまが店内で転んだら、必ずお店の責任になりますか?
A. 必ずではありません。床や設備の管理に問題があったか、お客さま自身に不注意がなかったかなどによって判断が分かれます。同じ事案で、地方裁判所が店の責任を認め、高等裁判所がそれを覆した例もあります。
Q. お客さまにも不注意があった場合は、どうなりますか?
A. 被害者にも過失があったときは、裁判所はそれを考慮して損害賠償の額を決めることができます(民法第722条第2項、過失相殺)。
Q. 転倒事故が起きたら、何を記録しておけばよいですか?
A. 事故の日時と場所、床の状態(濡れ・汚れ・段差)、照明や注意表示の有無、目撃した人、当日の点検や清掃の記録などです。後から事実関係を確認するときの手がかりになります。
このページの内容は2026年9月時点の情報をもとに、株式会社保険企画が作成しています。
業態(飲食・物販・サービス)、店舗数や売場の広さ、来店客数の目安、現在ご加入の保険が分かるとご案内がスムーズです。内容が固まっていない場合も、お気軽にご相談ください。