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商工会議所の保険制度

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商工会議所の労災上乗せ保険

従業員の業務中のケガに対する上乗せ補償と、会社が負う損害賠償への備えをご案内します。

通勤中の事故、病気による休業、雇用トラブルなどへの備えをご希望の場合もお知らせください。必要な補償や加入条件は、それぞれ異なります。

スケールメリットを活かした団体割引

会員向け制度の団体割引と、ご希望の補償に応じた保険料をご案内します。

補償範囲・加入条件・保険料は、制度やご契約内容によって異なります。詳しくは資料をご確認いただくか、当社へお問い合わせください。

まず確認したいこと

1

対象となる従業員

正社員・パート・アルバイトなど、対象に含めたい方の雇用区分と人数を確認します。

2

会社への損害賠償請求

従業員への補償とは別に、会社が損害賠償を求められた場合の備えを確認します。

3

下請・派遣・経営者の取扱い

下請負人、派遣労働者、経営者については、対象に含まれる条件を確認します。

補償を選ぶときの確認事項

従業員のケガと休業

死亡・後遺障害・休業・医療

従業員への補償には、死亡・後遺障害、入院・通院、休業などがあります。必要な補償額と、対象となる事故・疾病の条件を確認します。

  • 対象となる給付と金額。
  • 業務中・通勤中の事故の取扱い。
  • 病気による休業を対象に含める場合の条件。

使用者責任と訴訟対応

会社側の損害賠償責任

従業員への給付に加えて、被災した従業員やご遺族から会社が損害賠償を求められた場合の備えも確認します。

  • 使用者賠償責任の補償範囲。
  • 訴訟・弁護士費用の取扱い。
  • 雇用トラブルに備える場合に必要な補償。

下請負人・派遣労働者・経営者

対象範囲の確認

自社の従業員以外も対象に含めたい場合は、下請や派遣の利用状況、経営者の労災特別加入の有無をお知らせください。制度ごとの対象条件を確認します。

派遣社員の事故・けがで派遣先と派遣元が負う責任を詳しく見る

  • 下請負人・その従業員を含めるか。
  • 派遣労働者を含めるか。
  • 経営者本人を含める場合の条件。

「労災上乗せ」とは何を指すのか

労災上乗せ保険は、政府の労災保険とは別に、企業が従業員の業務災害に備える民間の保険です。従業員への法定外補償と、会社が損害賠償を求められた場合の補償は、分けて確認します。政府の労災保険の給付だけでは、被災した従業員やご遺族の損害を補いきれない場合があります。

差が出るのは、主に次の2つの場面です。

給付との差休業中の賃金、後遺障害が残ったときの逸失利益、精神的な損害(慰謝料)は、政府労災の給付だけでは埋まらないことがあります
会社への請求従業員やご遺族から、会社に対して損害賠償を求められることがあります。政府労災の給付を受けたかどうかとは別の問題です

数字で見る労働災害

死亡者数700人(令和7年・確定値)。前年比46人減で、過去最少となりました
死傷者数休業4日以上は135,333人(令和7年・確定値)。前年比385人減で、ほぼ横ばいです
多い業種死亡者数は建設業214人が最も多く、次いで製造業115人、陸上貨物運送事業80人。死傷者数は製造業26,371人、商業23,128人、保健衛生業19,291人の順です
派遣労働者休業4日以上は6,809人、死亡は12人(令和7年・確定値)

出典:厚生労働省「令和7年における労働災害発生状況(確定値)」(令和8年5月)別表1・2・8。新型コロナウイルス感染症へのり患によるものと、通勤災害を除いた数です。

会社が損害賠償を求められる場面

事故の状況によって、会社に安全配慮義務違反などの責任が問われることがあります。以下は関係する法令の概要です。

安全配慮義務使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされています(労働契約法第5条)
使用者責任従業員が業務中に他の人へ損害を与えた場合、会社も賠償責任を負うことがあります。被災した従業員自身に対する安全配慮義務とは、適用される場面が異なります(民法第715条)
不法行為故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した場合の賠償責任です(民法第709条)
受け入れ先下請負人や派遣労働者が被災したときは、実際に指揮命令していた会社が責任を問われることがあります。派遣社員が労働災害で休業した場合、派遣元と派遣先の双方に労働者死傷病報告の提出義務があります(労働安全衛生規則第97条・厚生労働省の解説)

建設業では、所定の要件を満たす法定外労働災害補償制度への加入が、経営事項審査(経審)の「労働福祉の状況(W1)」で15点の評価対象になります。対象となる契約条件は、国土交通省の申請手引きなどでご確認ください。

関連ページ:工事現場で事故が起きたら/派遣社員が事故を起こしたら・けがをしたら/従業員からパワハラ・不当解雇で訴えられたら

よくあるご質問

Q. パートやアルバイトも対象として考えられますか?

A. 対象に含められる制度があります。雇用区分や人数を伺い、加入条件をご案内します。

Q. 下請負人や派遣労働者も対象に含められますか?

A. 対象に含められるかは、制度や契約条件によって異なります。下請・派遣の利用状況をお知らせください。

Q. 通勤災害や経営者本人も対象になりますか?

A. 通勤中の事故と経営者本人では、確認する条件が異なります。ご希望の対象範囲と、経営者の労災特別加入の有無をお知らせください。

労災上乗せの資料請求・保険料試算

従業員の雇用区分・人数、現場作業や下請の有無を、分かる範囲でお知らせください。補償が決まっていない段階でもご相談いただけます。